建物状況調査・瑕疵保険
2018年4月から宅地建物取引業法の一部を改正する法律が施行
既存住宅売買時に建物状況調査(インスペクション)の説明が必須となりました。
建物状況調査(インスペクション)とは
既存住宅(中古住宅)の基礎、外壁等に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合の有無を目視・計測等により調査するものです。調査対象は、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分です。
※価格査定・媒介契約時に当社営業担当から詳しく説明致します。
※当社と媒介契約を締結し、建物状況調査を行う場合の費用は当社が負担致します。(諸条件あり)
調査項目と流れ
①建物の外部を確認
- コンクリート部分のクラック(裂け目)等を確認
- 外壁のシーリング材やひび割れを確認
- 屋根や軒裏を見える範囲で確認(戸建住宅)
- バルコニーの状況を確認
- コンクリートの非破壊検査を実施(条件に応じて実施)
②建物の内部を確認
- 室内の壁、天井等の雨漏り跡を確認
- 1階床下点検口、各階天井点検口内の確認(戸建住宅)
- 床、柱等で著しい傾斜の有無を確認
③給排水管路等を確認(オプション)
- 水栓より水やお湯を流し、給水管、給湯器、配水管に
水漏れ、詰まり、逆流、あふれが無いか確認
※上記検査は、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講し修了した建築士(既存住宅状況調査技術者)が実施
既存住宅売買瑕疵保険とは
売買された既存住宅(中古住宅)の基本構造部分の隠れた瑕疵(欠陥)による不具合の修補等を行う資金を確保するための保険です。
売主・買主共にメリットあり
- 国土交通大臣から指定された住宅専門の保険会社(保険法人)が建築士による現場検査を行った上で保険の引受けを判定するため、安心・安全な既存住宅としてアピールすることができます。
- 瑕疵保険に加入することにより、各種税制特例(登録免許税、住宅ローン減税、不動産取得税軽減措置、贈与税非課税措置、長期譲渡所得課税特例、相続時精算課税制度の特例)の適用を受ける際に活用できます。(詳しくは税務署または市区町村等の窓口にご確認下さい。)
※瑕疵保険は建物状況調査と併せて加入することが可能です。ただし、現場検査で指摘箇所があった場合は、是正することが必要です。
(昭和56年6月以前の建物は加入できません。)
※当社と媒介契約を締結し、建物状況調査の実施及び、瑕疵保険の加入費用は当社が負担します。(諸条件あり)